福利厚生費対象要件
社員全員を対象としていること
社内規定を整備していること
社会通念上、妥当な金額であること
社員旅行を経費にできる条件
旅行の期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は移動時間は対象とせず、滞在期間が4泊5日以内となる)
参加人数が全体の50%*以上
欠席者に現金支給をおこなわない
少額(10万円ていど)
社員全員を対象としていること
社内規定を整備していること
社会通念上、妥当な金額であること
旅行の期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は移動時間は対象とせず、滞在期間が4泊5日以内となる)
参加人数が全体の50%*以上
欠席者に現金支給をおこなわない
少額(10万円ていど)