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一般社団法人

認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄付は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。一般社団法人では寄付する事ができない。

一般社団法人に係る交際費課税上の「基金」の取扱いについて

2 一般社団法人における基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度として、一般社団・財団法人法第2章第5節《基金》に規定が設けられています。

そして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第31条《基金等》第1項により、拠出者から拠出を受けた「基金」は、その総額を貸借対照表の純資産の部に計上しなければならず、同条第2項により、基金の返還に係る債務の額は、貸借対照表の負債の部に計上することができないこととされています。

寄附金を支出したとき

基金を設ける時に必要なもの

定款サンプル

以下のURL内の「中規模な一般社団法人」に、定款のサンプルが有りました。

https://www.koshonin.gr.jp/format

その他の参考

一般社団法人の基金について〜公益法人制度の専門家がわかりやすく解説〜

一般社団法人に資本金は必要か?株式会社とは何が違う?

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2024年3月13日